WAKOの高田です。
さて、今回で7回目となる当ブログですが、内容が徐々に難しくなっていっております。
文字ばかりで申し訳ありません。
非常に読み難いかと思いますが、お付き合いください。
(というか、読んでくれてる方いるのかな・・・?)
今回からは話が少し脱線しまして、不動産についてではなく、事業承継についての話になります。
不動産会社に勤務の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、資産管理会社をつくるにあたっては事業承継対策を無視することはできません。
(せっかく不動産で節税対策を講じても、資産管理会社をつくることによって、事業承継対策が抜けていたら意味がありません)
また、不動産を多く保有している資産家の方には、中小企業のオーナーの方も多くいらっしゃいますので不動産会社の社員としてもコンサルティングをしていく上では知っておくべき知識かと思います。
ただし、税金対策のお話は、各個人についての具体的な話をしてしまいますと、たとえそれが無償であっても税理士法に違反してしまいますので、一般論として話すにとどめる必要があります。
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
非上場株式(取引相場のない株式)とは、東京証券取引所等の証券取引所に株式が公開されていない企業の株式のことで、非上場株式は、会社法にて定款で株式の譲渡制限を付けることが認められており、市場に流通しない株式しか発行していない非上場株式は、非上場企業、未公開会社、未公開企業などと呼ばれることもあります。
日本における上場会社の数は約4000社で、割合でいうと企業全体の約1%で、残りの約99%は非上場会社(中小企業)といわれています。
そして、その中小企業経営者の平均年齢が上昇傾向にあり、かつスムーズな経営者交代が行われておらず、事業承継については、中小企業のオーナーが頭を悩ます問題となってきています。
中小企業の事業承継における種々の問題を解決して、事業の円滑な継続を図るために、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(略称:中小企業経営承継円滑化法)が平成20年10月1日に施行されました。
(こちらについては後ほど、詳しく説明します。)
資産管理会社の株式も非上場株式(取引相場のない株式)にあたります。
まずは、非上場株式(取引相場のない株式)の評価方法についてご説明します。
次回へ続く。
WAKO 高田
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