WAKOの高田です。
1月29日に平成25年度税制改正大網が閣議決定されました。
不動産業界にとっては、毎年の税制改正は業務に直結するため、非常に関心が高い出来事かと思います。
税金を制するものが不動産業界を制すると言われているように
(誰が言ったのでしょうか・・・)
不動産と税金は切っても切れない関係だと思います。
特に今回の改正では、平成23年度の税制改正大網に盛り込まれていながら、ねじれ国会、震災の影響で成立しなかった内容も盛り込まれています。
平成25年度の税制改正大網 (財務省のHPで公開されているPDFへのリンクです。)
税制改正大網をすべて読むのは大変だよ!って方のために、どのようなものがあるかまとめましたので、羅列していきます。
(特に不動産業界に関連のある項目を中心に)
【個人所得税】
・所得税の最高税率アップ (所得4,000万円超45%)
・公社債・株式に対する課税の見直し (特定公社債の譲渡所得の非課税がなくなります )
・株式等の非課税口座措置の整備
・住宅ローン控除の4年間延長と拡充(消費税増税後)
・復興支援措置の延長・拡充
【資産課税】
・相続税の基礎控除を現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人」に引下げ
・相続税の最高税率を55%に引き上げ
・贈与税の見直し(最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子や孫が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和)
(贈与額が「3000万円以下の場合は贈与税が現行より下がります。)
・子や孫に対する教育資金の一括贈与については1500万円までを非課税とする措置
・相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引下げ、受贈者に20歳以上の孫を追加
これらの改正の影響で、相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられています。
今まで、相続税とは無関係だった一般の人にも影響がでてきそうですね。
若い世代に資産を移転 させ、消費を活発にするのが狙いなのでしょうか。
・小規模宅地特例の拡充
特定居住用宅地について現行240㎡を上限330㎡に拡大し、特定事業用宅地(貸付事業用宅地を除く)と完全併用できるようになりました。
現行では特定居住用宅地等と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受けます。
改正後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、調整の必要がなくなります(平成27年1月1日以後の相続から適用)。
400㎡+330㎡に!
今まで小規模宅地の評価減が受けられなかったケースについても受けられるようになりました。
「二世帯住宅」
WAKO 高田
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