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2013 06.19 Wed

不動産特定共同事業法の改正

 

こんにちは。WAKOの高田です。

 

 

 

6月17日に不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案が参議院で可決されました!

 

3月29日閣議決定はされていたのですが、これで公布後6ヵ月以内に施行されることとなりました。

 

 

 

今回の改正で何が変わるかといいますと、現行法では、不動産特定共同事業が、他事業からの倒産隔離がなされていませんでしたので、プロの投資家による活用が進みませんでした。そこで一定の要件を満たす特別目的会社(SPC)が不動産特定共同事業を実施できることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

この改正により、今後10年間で約5兆円の新たな投資が行われ、約8兆円の生産波及効果約44万人の雇用誘発効果が見込まれるといわれています。

 

 

 

スゴイですね!!

 

 

 

 

 

地方での不動産の証券化(小口化・流動化)が今までに以上にやりやすくなり、証券化スキームが大都市圏だけのものではなく、地方都市でも今まで以上により身近なものとなってくるかもしれませんね。

 

不動産業で働く者にとっては新たなビジネスチャンスになるかもしれませんね!!

 

 

 

今回の改正で期待されていますのが、今まで金融商品取引法の集団投資スキームによる証券化が難しかった、旧耐震の建物、地方の物件、小規模物件の証券化(流動化・小口化)、物件取得後の耐震改修・耐震建替、介護施設の整備等です。

 

 

 

 

 

REITはほぼフル稼働の安定したビルしか保有しないので、旧耐震の不動産を直接購入し改修・建て替えを進めることはあまり期待できませんでした。

 

 

 

そうしますと、旧耐震の建物の購入や耐震改修・耐震建替を進める役割を不動産ファンドに期待されるのでしょうが、不動産ファンドとして活用可能なビークルとして、資産流動化法の特定目的会社(TMK)、金融商品取引法の集団投資スキーム(GKーTKスキーム)、不動産特定共同事業法がありますが、それぞれ問題がありました。

 

 

 

中小規模かつ旧耐震の建築物は信託受益権になりにくいので、金融商品取引法の集団投資スキーム(GKーTKスキーム)は使いにくい。

 

物件が事前に特定されていないので、資産流動化法の特定目的会社(TMK)も使えない。

 

現物の不動産証券化を規制する不動産特定共同事業法しか使えないのですが、これも今までは、倒産隔離目的のSPCを認めていないという問題点がありました。

 

また、弊社のように、プリンシパルインベストメント(自己資金による投資)として不動産賃貸業を営む者にとっては、資金に限りがあります。

 

 
 
 
futoku.bmp
 

 

 

 

これによって、

 

 

 

①耐震性の劣る商業施設をSPCが取得して、耐震改修工事を実施したり

 

②ショッピングセンターと公益的施設をあわせて新規に整備したり

 

③老朽商業施設をSPCが取得して、介護施設に再生したり

 

 

 

 

というようなことが考えられます。

 

 

 

 

不動産投資市場の活性化による資産デフレの脱却という日本再生の基本戦略にピッタリの改正ではないでしょうか。

 

 

 

今回の改正により、倒産隔離目的のSPCが認められるようになりましたので、今後の不動産投資市場に正直かなり期待しています!

 

 
 
許可の基準が厳しいので広島の地元業者で不動産共同事業の許可を得ている業者は実はまだ一件もありません。。
 
 
 
許可業者一覧は【こちら
 
 
 
 
 
全国区の大手企業はいますが、ぜひ地元企業から!
 
 

 

 

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