WAKOの高田です。
本日、個人的に超注目していた最高裁の判決がでました。
経緯
2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。
バイクの男性(死亡当時87歳)がボールを避けようとして転び、足を骨折。
その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月(事故から1年半後)に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。
サッカーボールを避けようとして転倒→足を骨折→しばらくして認知症→1年半後に肺炎で死亡
ん????骨折して肺炎?
一審の判決では
少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、1審の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。
「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。
そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。
一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。
二審の判決では
少年に過失があったと判断し、事故と男性の死亡との因果関係も認めた。
その上で、両親に監督責任があるとして、約1180万円の賠償を命じていた。
個人的には、死亡原因(肺炎)と少年の蹴ったサッカーボールとの因果関係を結びつけること自体おかしな話だなぁと思っていました。
サッカーゴールの後ろの門扉の高さも約1mらしいですよ!
ボールが外に飛び出すのもしょうがない・・・
といいますか・・・
これ両親の責任ではなくて、学校の責任では?
と思っていました。
なのに・・・・
最高裁でも、死亡と事故との因果関係については一切争っておらず、それは認めたうえで、両親の監督責任があるのかないのかを争っていましました。
で、判決
「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
民法では、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めています。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきていたので、今後の判決に影響を与えるものとなりました!
さすがは最高裁。まともな判決を出してくれていました。
一審二審がおかしすぎると思っていたので納得です。
最初から学校側を訴えておけばよかたのでは、と思いますが、市とか学校を相手に裁判をするのは大変なので、両親の責任一本でいったんでしょうね。
これで、高齢者(認知症の方等)を介護していて、少し目を離した隙に勝手に出歩いて事故を起こした場合、今までは無条件で監督責任を問われていましたが、それも個別事案により、判決が変わってきそうですね。
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